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誰が相続人になれるのか

これは良く知られていることですが、誰が相続人になれるのかは法律で定められています。配偶者がいれば必ず相続人になります。配偶者以外の相続人には順位があり、順位は子供、直系尊属、兄弟姉妹の順位となります。

 

・配偶者

婚姻関係にある配偶者は、必ず相続人となります。内縁関係の場合は配偶者であるとは認められず、相続人にはなれません。

・子供

養子や非嫡出子であっても、実子と同じく相続権があります。父母が離婚した場合、子は両親双方の相続人となります。

・直系尊属

子や孫がいない場合には、父母、祖父母、曽祖父母などの直系尊属が相続人となります。

・兄弟姉妹

さらに直系尊属がいない場合、その人の兄弟姉妹が相続人となります。


法定相続分について

法定相続分とは、民法で定められた相続財産全体に対する各相続人の取り分(割合)のことです。遺産分割は相続人同士の協議によってどのように決めても構わないのですが、法定相続分は相続税の計算において利用され、また、相続人同士の遺産分割協議等において一定の目安となるものです。


まず、配偶者の取り分が決まり、残りを他の法定相続人が均等に分けるのが原則です。法定相続人の割合は、以下の通りです。

①配偶者のみの場合…配偶者がすべて相続

②配偶者と子がいる場合…配偶者が2分の1、子が2分の1

③配偶者と直系尊属がいる場合…配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

④配偶者と兄弟姉妹がいる場合…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

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代表税理士・公認会計士
松岡繁郎
資格、経歴
  • 2011年 公認会計士資格取得
  • 2012年 税理士資格取得

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