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遺産分割協議書について

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って納得のいく遺産の分割方法を決めることになります。その話合いを遺産分割協議といいます。

話し合いによる合意内容や協議内容は遺産分割協議書として書面し、相続人全員が実印を捺印し印鑑登録証明書を添付します。遺産分割協議書を残しておくことで後々の遺産に関するトラブルを防ぐことができます。

遺産分割協が申告期限までに纏まらなければ相続税申告上の各種優遇措置が受けられなくなり、一旦多額の相続税を納税しなければならないこともあります。(3年内に協議がまとまれば、修正申告等により還付が可能)もし協議が遅れてしまう場合は相続申告書と一緒に遺産分割がされない事情や遺産分割予定を記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出する必要があります。

遺産分割協議書は、特別決まった書式などはありません。誰が見ても分かりやすい内容であることが重要です。「遺産分割協議書」という題を付け、被相続人の死亡年月日、本籍、住所。相続人の氏名、続柄、生誕日。遺産の範囲と遺産の調査・評価を確定した上で、誰がどれだけ遺産を取得するのか具体的に記載します。協議した日付、各相続人が署名をし、実印を押印するとともに、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書作成にあたって不安になる方もいらっしゃるかと思います。当事務所では提携する法律家と共に相続税節税の観点、資産の有効活用の観点、事業継続の観点、相続人の皆様にとって最適な分割の方法をご提案させていただきます。宝塚、西宮、尼崎、伊丹、芦屋、川西近辺の方でしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。相続・贈与に係る全般的な税務相談、相続税・贈与税の申告書作成のサポートを致します。お客様それぞれの状況に対応した格安料金プランもご用意しております。相談に関する費用が不安な方にもご安心の無料相談を承っております。ぜひ御気軽にご相談ください。

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代表税理士・公認会計士
松岡繁郎
資格、経歴
  • 2011年 公認会計士資格取得
  • 2012年 税理士資格取得

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