宝塚市、西宮市周辺で税理士をお探しなら松岡会計事務所にお任せください。経営支援等支援機関認定。仮想通貨売買に関する税金
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経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上であるとして、中小企業庁から認定を受けた公的支援機関です。
当事務所は経営革新等支援機関として認定されています。
経営革新等支援機関の支援を受けることにより有利に利用できる融資制度等が創設されており、資金を有利に調達することが可能です。
ご融資等をご検討の際は是非当事務所にご相談下さい。
中小企業が外部の経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する新たな保証制度(経営力強化保証制度)が創設されています。金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートします
1.制度目的
金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図る。
2.対象中小企業者
金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、計画の実行と進捗の報告を行う中小企業者。
3.保証限度額
2億8,000万円(無担保保証は8,000万円)
4.保証割合
責任共有保証(80%保証)。
ただし、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、
例外的に100%保証。
5.保証期間
運転資金の場合は5年以内、設備資金の場合は7年以内。
既保証を借り換える場合は10年以内。
それぞれ、据置期間は1年以内。
6.信用保証料率
一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げ。
7.期中における取扱い
中小企業者は、四半期に一回、金融機関に対して、計画の実行状況を報告。金融機関は、年一回、信用保証協会に対して、中小企業者の実行状況とともに、金融機関と認定経営革新等支援機関の経営支援状況を報告。
金融機関は、中小企業者の実行状況を踏まえ、認定経営革新等支援機関と連携し、必要に応じて、計画の修正指導、助言、追加的な経営支援を行う。
8.金融機関が認定経営革新等支援機関である場合
認定経営革新等支援機関たる金融機関単独で、中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことにより、本制度を利用可能。
詳細は日本政策金融公庫HPにてご確認ください。
一時的に業況悪化を来している中小企業・小規模事業者に対して日本政策金融公庫・商工中金が融資を行うもの。
国の認定を受けた外部専門家(認定支援機関)等の経営支援を受ける場合、さらに低利での融資(運転資金による利用で、認定支援機関等の経営支援を受ける場合、最大で基準利率から0.6%引き下げ)を行う。
詳細は中小企業庁HPにてご確認ください。
全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』が設けられています。この制度は一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担してくれるものです。
利用申請受付期間は、平成26年度末までです。平成26年度末まで利用申請を受けた案件については、経営改善計画策定支援に係る費用、計画策定後3年間の定期的な計画進捗状況の確認・金融機関等への報告の実施の費用についても、本事業における費用負担の対象となります。
ご検討の際は、是非、当事務所にご相談ください。
詳細は中小企業庁HPにてご確認ください。
「創業補助金」とは、創業事業の経費等の金額の2/3(上限200万円)を国が補助してくれる補助金です。補助金の申請には経営革新等支援機関のサポートを受ける必要があります。
募集期間 : 平成26年2月28日(金)~6月30日(月)
新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる。レジスターを入れ替える、古くなった看板などお店の外装をきれいにする等の設備投資に対して、経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていることを要件として当制度を利用することが出来ます。
この制度を利用すれば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)の税制優遇を受けることができます。
ご検討の際は、是非当事務所にお問い合わせください。
詳細は中小企業庁HPにてご確認ください。
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