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相続税を計算する際に、基礎となるのが相続税の課税価格です。
相続税の課税価格は財産を取得した各法定相続人ごとに計算します(上記図参照)
各法定相続人が取得した本来の相続財産とみなし相続財産の合計額から非課税財産の価格を引きます。
各法定相続人の課税価格を合算額から、相続税の基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額は下記の計算方法で求めます。
3000万円+600万円×法定相続人
(法廷相続人の数には相続放棄した人も含みます。)
基礎控除後の額が、課税遺産総額となります。
次に税額の計算をします。
まず、課税遺産総額を各法定相続人が、法定相続分に従って取得したものとして、取得金額を振り分けます。
各法定相続人ごとの取得金額に税率を(下記の表を「相続税の税額表」を参考に)乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
相続税の税額表
法定相続分に応じた所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
A×B-C=算出税額
各相続人の税額を合計すると、相続税の総額が算出されます。
相続税の総額を、各法定相続人ごとの課税価格に応じて割り振って、税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人の税額
各相続人等の税額から、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除など各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各法定相続人の納付税額になります。
しかし、財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。ただし、子供が被相続人より先に死亡しているときは孫(その子供の子)について加算の必要はありませんが、子供が被相続人より先に死亡していない場合で被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
なお、相続税が改正(増税方向)されており、平成27年1月以降発生の相続については改正後の相続税が適用となります。
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