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平成261月から、個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について対象者が拡大されることとなりました。 こちらでは制度の概要と対象者についての情報を掲載致します。

 

対象者の拡大について

従来の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち、前々年分、若しくは前年分の事業所得等の金額の合計金額が「300万円」を超える方となっていました。しかし、平成261月からは対象者の拡大がなされ、事業所得・不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。

 

記帳が義務付けられている内容

売上などの収入金額はもちろんのこと、仕入れやその他の必要経費に関する事項は、帳簿に記載しなければなりません。記帳に関しては、ひとつひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額のみを記帳することも許容されておりますので、簡易な方法で記載することが出来ます。


 

帳簿等の保存に関して

収入金額や必要経費を記載した帳簿、及び取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類は保存する必要があります。帳簿書類の保存期間と致しましては以下の通りです。


 

帳簿

  • 法定帳簿収入金額や必要経費が記載された帳簿(保存期間:7年間)

  • 任意帳簿業務に関して作成した、法定帳簿以外の帳簿(保存期間:5年間)

  •  

書類

  • 決算に関して作成した棚卸表及びその他の書類(保存期間:5年間)

  • 業務に関して作成し、または受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類(保存期間:5年間)


新たな記帳・帳簿等の保存制度についてご紹介致しましたが、ご不明な点や疑問がございましたらお気軽にご相談ください。

 

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当事務所では、先にご紹介した記帳・帳簿等の保存制度に関するご相談はもちろん、起業や経営に関するご相談も承っております。経営者様の良きパートナー、良き相談者として全力でサポート致しますので、何かお困り事やお悩みがございましたら、是非お聞かせください。

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代表税理士・公認会計士
松岡繁郎
資格、経歴
  • 2011年 公認会計士資格取得
  • 2012年 税理士資格取得

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